同棲中に浮気をされていた!慰謝料請求の方法と相場は?
2022.11.8
結婚後の生活を想定して同棲を始めるカップルは多いでしょう。
普通にデートしているときには気づけなかった相手のクセや習慣、金銭感覚など新しい発見ができるところが同棲の良い点です。
しかし、同棲して見えてくるのは良い点ばかりではなく、一緒に過ごす時間が増えることでケンカが増えたり、同棲中にも関わらず浮気をされてしまうこともあります。
生活を共にしている相手に浮気をされたら、絶対に許せないと思う方もいるはずです。
もし同棲中に浮気をされたら、結婚していなくても慰謝料請求はできるのでしょうか。
今回は同棲中に浮気をされた方に向けて、同棲中の慰謝料請求の方法や相場について説明します。
目次
同棲中の浮気で慰謝料請求はできるの?
結論から言うと、残念ながら同棲中に浮気をされたとしても基本的に慰謝料を請求することはできません。
もちろん結婚していなかったとしても、浮気は決して許されるものではありません。
同棲している場合、普通のカップルよりもパートナーと過ごす時間は圧倒的に多いはずであり、裏切られたときの悲しみや怒りは相当に強いものでしょう。
「パートナーにどうにかして償わせたい」という気持ちもわかります。
同棲中の浮気では慰謝料を支払う義務がない
実は、同棲しているだけでは法的に慰謝料を支払う義務が発生しません。
結婚している夫婦であれば、法律上不貞行為(=浮気・不倫)が禁止されているため慰謝料を請求する権利が生じます。
同棲の場合は、一緒に暮らしているという点以外は普通のカップルと変わらないため、慰謝料を請求できない場合がほとんどです。
同棲中の彼氏が浮気をする原因について解説した記事もありますので、こちらも合わせてご覧ください。
同棲中の浮気で慰謝料が請求できるケースは?
基本的には慰謝料の支払い義務が発生しない同棲中の浮気でも、慰謝料を請求できるケースは存在します。
正式に結婚している夫婦には不貞行為によって慰謝料を請求できる権利があるため、同棲中に「結婚に近い事実」が認められるようであれば慰謝料請求はそう難しいものではありません。
ここからは慰謝料請求ができるケースについて以下の2つに分けてご紹介します。
- 婚約している場合
- 内縁状態である場合
①婚約している場合
同棲している、つまり一緒に暮らしているというだけでは浮気をされても慰謝料を請求することは難しいですが、婚約をしている場合は別です。
婚約をしている、あるいは口約束であっても結婚を前提にした同棲であれば慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
婚約とは簡単に説明すると「書面・口頭などで結婚の約束をすること」ですが、例えば同棲をしていなくても「浮気が原因で婚約破棄に至り、精神的苦痛を受けたので慰謝料請求をした」というケースは少なくありません。
結婚することを予定した同棲であれば、浮気された場合の慰謝料請求はほぼできると言ってもいいでしょう。
婚約中の浮気についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
②内縁状態である場合
いわゆる事実婚という状態で、籍を入れずとも同棲している男女が夫婦であるという認識があれば内縁関係という形になります。
内縁関係の場合は結婚している夫婦に準ずる権利が与えられており、一般的な夫婦と同じように浮気をした場合は不貞行為と見なし慰謝料を請求できます。
結婚前の浮気について解説した記事もありますので、合わせてご覧ください。
同棲中の浮気に慰謝料請求をした場合の相場は?
結婚していた夫婦が浮気・不倫を理由に離婚に至った場合は、100〜300万円が慰謝料の相場と言われています。
それに対し、同棲中に浮気をされた場合の慰謝料の相場は約30〜200万円ほどになってしまいます。
請求額の上限は特に設けられていませんが、法的な手続きを踏んで正式に夫婦となっている場合と比べるとどうしても相場は下がってしまいます。
相手の経済状況や収入額にもよりますが、同棲中の浮気に対して慰謝料を請求する場合は「高額の慰謝料請求は難しい」と考えたほうがいいでしょう。
浮気の示談金・慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
慰謝料を増額できる条件がある
ただし、条件によっては慰謝料を増額できる可能性があります。
具体的には以下のようなものです。
- 長期間婚約している又は内縁状態である
- 既に結婚の準備をしている段階だった
- パートナーが婚約を破棄するよう迫ってきた
- 浮気された側が結婚適齢期を過ぎてしまった
- 浮気された側が妊娠もしくは中絶した
もちろん条件を満たしても大幅な慰謝料の増額は見込めないかもしれませんが、慰謝料を請求する目的は金額だけではありません。
慰謝料というのは言わば「目にみえる責任」です。
浮気したという事実を突きつけただけでは効果がない可能性もありますが、慰謝料として金銭的・精神的に負担を伴うことでパートナーに事の重大さを気づかせることができます。
浮気をしたことを後悔し「二度と浮気なんてしまい」と反省することでしょう。
パートナーと浮気相手どちらにも慰謝料請求できる
ちなみに慰謝料請求はパートナーと浮気相手のどちらに対しても可能で、浮気相手のみに請求することもできます。
その場合は浮気相手がパートナーと肉体関係を持った際に「婚約中(もしくは内縁)の同棲相手がいる」と知っていることが条件になります。
パートナーが浮気相手に対して「一緒に暮らしている彼女がいる」としか伝えていない可能性もあるので、その点は注意しましょう。
浮気相手が慰謝料を払わない場合の対策について解説した記事もありますので、合わせてご覧ください。
婚約関係を証明する方法
方法は問わずとも男女で結婚の約束をすれば婚約が成立しますが、慰謝料を請求する場合は客観的に「婚約している」と判断できるように証明しなければいけません。
一緒に暮らすと結婚後の生活を想像しやすくなりますが、必ずしも同棲しているカップルがその後の結婚を見すえているとは限らないのです。
ここからは婚約関係を証明する方法について、以下の5つの場合に分けて詳しく解説していきます。
- 結婚指輪などの物的証拠がある
- 結婚の準備を進めている
- 両家が婚約関係だと認識している
- 賃貸借契約書に婚約者と記載している
- 婚約関係を証明するのが難しい場合
①結婚指輪などの物的証拠がある
結婚する前に書面で婚約の取り決めをすることはあまりないかもしれませんが、婚約指輪をプレゼントされていたりプロポーズの言葉が書かれた手紙やカードなどがあれば婚約を証明できる一番の証拠となります。
もしパートナーが婚約していることを否定したとしても、物的証拠があるため言い逃れはできないでしょう。
②結婚の準備を進めている
現時点でまだ結婚していない場合でも、例えば「記入済みの結婚届を既に持っている」「結納を済ませている」「結婚式場を予約して抑えている」などの状態であれば、婚約していることは客観的に見ても明らかです。
また、新婚旅行の予約も取っているようであれば、婚約状態であると確実に証明できます。
③両家が婚約関係だと認識している
両家の顔合わせが既に済んでいる、もしくは結婚にあたってお互いの家族に相手のことを紹介している状態であれば、家族の証言を婚約の証拠として提示できます。
お互いの家族の冠婚葬祭にも出席できるぐらい打ち解けていれば、親族からも多く証言を得られることでしょう。
④賃貸借契約書に婚約者と記載している
部屋を借りる際には賃貸契約を交わしますが、同棲する場合は必ず賃貸借契約書の入居者欄に相手の名前も記載しなければなりません。
その際に同居人に関して続柄という欄を設けていることが多く、パートナーが契約を結ぶときに「同居人」ではなく「婚約者」と記載している場合は婚約関係を証明する証拠になります。
⑤婚約関係を証明するのが難しい場合
同棲中で慰謝料を請求できる可能性があるのは、結婚を前提にしている・結婚しているのと同じような場合のみに限ります。
したがって、結婚を想定していない、または一方に結婚する意思がない状態での同棲では慰謝料を請求できません。
仮に同棲期間が長かったとしても、パートナーが結婚しないという意思を持っていて相手に伝えている場合は慰謝料の請求が難しいでしょう。
物的証拠があれば婚約関係を証明できると前述しましたが、指輪であってもそれが安物であったり婚約指輪と判断できない場合は「交際相手へのプレゼント」として扱われてしまい婚約を証明できないケースもあります。
また、結婚を前提に同棲していたとしても同棲期間が短い状態だと婚約関係を証明するのが難しくなり、期間によっては慰謝料を請求できないかもしれません。
同棲中の浮気を証明する方法
浮気が発覚すると感情的になってしまうかもしれませんが、その事実だけでやみくもに動いてしまうと十分な証拠を揃えられず慰謝料を請求できなくなってしまう可能性があります。
では、実際にパートナーに慰謝料を請求する際には具体的にどういった方法で浮気を証明すればいいのでしょうか。
ここからは同棲中の浮気を証明する方法について解説していきます。
- 決定的な浮気の証拠を掴む
- 同棲中の浮気の証明が難しいケース
①決定的な浮気の証拠を掴む
基本的に慰謝料を請求するためには、まず第三者が見て浮気と判断できる証拠が必要となります。
人によって「どこからが(何をしたら)浮気になるのか」については定義が違ってくるかもしれませんが、法的に不貞行為と見なされるものは「男女が肉体関係になった場合」です。
つまり、第三者が見たときに「この男女には肉体関係がある」と明らかに判断できるものが、確実な浮気の証拠となるのです。
具体的には以下のようなものが肉体関係になった証拠として利用できます。
- ラブホテルや浮気相手の家に出入りしている写真または動画
- 性行為の動画や音声
- ラブホテルを利用した際のレシートや領収書
- 肉体関係があることを伺わせるメッセージのやりとり
決定的な浮気の証拠について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
個人で証拠を集めるのはリスクがある
不貞行為を証明できる証拠が多ければその分慰謝料請求を有利に進められますが、写真や動画に関しては人物の顔が鮮明に写っているものに限られます。
例えばSNSにあげられているものだと解像度が低く、特定の人物として判断することが難しいため浮気の証拠としては使えない場合が多いです。
また、不当な方法で入手した証拠は利用できないばかりかプライバシーの侵害やストーカー規制法などの罪に問われてしまう可能性があります。
確実に慰謝料を請求したい場合は個人の力だけで解決しようとせず、探偵事務所や弁護士に相談することをおすすめします。
探偵事務所に浮気調査を依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
②同棲中の浮気の証明が難しいケース
当然ですが、男女が肉体関係でないもしくは関係を明らかにできない場合は浮気を証明することはできません。
例えばパートナーが同棲している女性以外と食事をしたりデートをしたりしたとしても、性交渉をしていない限りは法的に浮気とは認められません。
どれだけ二人が人目を気にせずに外でイチャイチャしていても、性交渉の有無だけが浮気を証明できる証拠となりうるのです。
ただし、SNS上でのやりとりや浮気相手への着信履歴など複数の証拠を組み合わせれば、慰謝料請求の際に有利になる可能性もあります。
探偵事務所に依頼する際にもそういった証拠を提示すれば調査で役立つかもしれないので、どんな証拠でもなるべく集めておくようにしましょう。
同棲中の浮気の慰謝料請求の方法と相場は?|まとめ
結婚を前提としていない同棲では慰謝料請求は難しくなりますが、婚約関係を客観的に証明できる証拠さえあれば十分に慰謝料請求は可能です。
正式な夫婦関係ではないので高額の慰謝料は期待できませんが、結婚する前に相手を見限る材料ができて良かったと思っておきましょう。
どうしても浮気をしたパートナーを許せない場合は、あえて婚約関係を証明できる証拠を得られるまで泳がせておくのも一つの手かもしれません。
当サイトには他にも浮気の慰謝料について解説した記事がありますので、ぜひ合わせてご覧ください。