1. 探偵BLUE
  2. 浮気・不倫調査 お役立ちコラム
  3. 慰謝料
  4. 結婚前の浮気でも慰謝料は請求できる?相場や体験談をご紹介!

結婚前の浮気でも慰謝料は請求できる?相場や体験談をご紹介!

2022.9.22

もし結婚前にパートナーが浮気をしていたことが発覚したら、今後の結婚生活にもひびが入るくらい非常に大きなショックを受け、不信感が募ってしまいますよね。

せめて慰謝料を支払ってもらって、すっきりさせたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、結婚前の浮気に対して慰謝料を請求するのには条件があるのです。

本記事ではその条件を詳しく解説し、慰謝料の相場や体験談も合わせてご紹介しますので、是非参考にしてみてください。

結婚前の浮気で慰謝料を請求できる条件

結婚前_浮気

結婚後に、自分と交際している期間にパートナーが浮気をしていたことが発覚した場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。

実は結婚前の浮気は婚姻関係がないため、一般的に慰謝料請求は認められないのですが、条件が揃えば慰謝料の請求ができるのです。

以下では、結婚前からの浮気でも慰謝料を請求できる条件について解説します。

ふたりが婚約関係にあった場合

「婚約」には明確な定義はありませんが、婚姻の予約という意味合いから、法的保護に値すると考えられています。

そういったことから、婚約をしていた場合は慰謝料を請求することができます。

具体的には次のような場合に婚約関係に値するとされています。

  • 婚約指輪を贈った
  • 結納を交わした
  • 両家の顔合わせを済ませている
  • 両家の顔合わせを済ませている
  • 結婚式場を予約しているまたは下見をしている
  • 両家に挨拶を済ませている
  • 友人や知人へ紹介または結婚する旨を報告している

このように具体的に結婚に向けて準備していることが客観的に見てわかることが必要です。

交際期間が長いだけや、「将来結婚したいね」などの口約束だけでは婚約関係にはならないので注意が必要です。

婚約中の浮気の慰謝料請求については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

内縁関係だった場合

内縁関係とは、婚姻届を出していない事実上の夫婦です。

内縁の夫婦関係は、法律婚と同じように扱われますので、慰謝料が請求できます。

具体的に次のような場合は内縁関係に該当するとされています。

  • 家計を共にしている
  • 住民票の続柄が「未届の妻(夫)」と書かれている
  • 長年同居をしている
  • 周囲も夫婦だと認めている
  • 互いが夫婦だという意識のもと、夫婦同然の生活をしている
  • 社会保険の扶養に入っている

長年同居しているだけの場合や、お互いが夫婦だと認識していない場合は内縁関係とは認められませんので注意が必要です。

結婚前の浮気で慰謝料請求する方法

結婚前_浮気

婚約中や内縁関係であるにも関わらず浮気が発覚した場合は、慰謝料を請求できることが分かりました。

次は慰謝料請求するにあたってやらなくてはいけないこと、実際にどのように慰謝料を請求するのか、手順と方法を具体的に説明していきます。

婚約関係または内縁関係だったという証拠を証明する

まずは前述しましたように、婚約関係や内縁関係だったことを証明するものを用意します。

婚約関係だった場合

もし、まだ婚約指輪を貰っていなかったり、結納を交わす予定がなかったりする場合は、立証が難しくなるのでいくつか証拠を集めましょう。

例えば、結婚する意志が明記されているメッセージカードや手紙、結婚式場の下見に行った際の予約票や写真、顔合わせをした時の写真や領収書なども有効です。

内縁関係だった場合

物的証拠の一番強固なものは、住民票の続柄の部分に「見届けの妻(夫)」と記載されていることですが、周りの人に陳述書を書いてもらうという方法もあります。

また、ふたりが夫婦同然の生活をしてたとわかるようなメールのやり取りや、家計をともにしていたことがわかるような家計簿なども証拠になります。

浮気をしていた証拠を集める

慰謝料を請求するには肉体関係があった証拠が必要です。

浮気をしていたことを証明するには以下のようなものがあります。

  • 浮気相手やパートナーの自宅、ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 肉体関係があったとわかるような内容のメールのやり取り
  • ラブホテルの領収書
  • パートナーが浮気をしていたと認める発言をした音声や書面
  • 一緒に宿泊したことがわかるメールやSNS

浮気の証拠として有効なものについては、以下の記事で解説しています。

弁護士に慰謝料請求を依頼する

弁護士に依頼する前に、自分でパートナーに慰謝料を請求することもできますが、請求に応じない、浮気を認めない、婚約していなかった、内縁関係ではなかったなどと言い逃れをして慰謝料を支払おうとしないケースもあります。

お金が絡む問題はこじれると素人では解決が難しく、最終的に1円も回収できず泣き寝入りになってしまうこともあり得ます。

そうなる前に最初から弁護士に依頼して早期解決を図ることをお勧めします。

弁護士は法律のプロなので、慰謝料が請求できるか的確に判断し、請求できるとなればしっかり回収してくれます。

結婚前の浮気の慰謝料の相場

結婚前_浮気

結婚前にしていた浮気の慰謝料の相場は、いくらくらいが妥当なのでしょうか。

婚姻関係にある浮気の慰謝料の相場は50万円〜300万円という金額に対し、結婚前の浮気の慰謝料の相場は50万円〜200万円と低額になる傾向にあります。

金額に大きな差があるのは、婚約期間、浮気の回数や期間、ふたりが一緒に住んでいる年月、被害者が被った精神的苦痛の度合いなどを加味して金額が決定されるからです。

また、結婚前の浮気によって結婚後の夫婦関係にひびが入り、離婚に至った場合は高額な慰謝料を請求できる場合があります。

浮気調査でかかった費用を慰謝料として請求したい方は、こちらの記事も併せてご確認ください。

結婚前の浮気で慰謝料を請求できたケースと相場

結婚前_浮気

次に結婚前の浮気で慰謝料を請求したケース別の相場をご紹介します。

  1. 浮気が発覚したが離婚に至らなかったケース
  2. 浮気が発覚し別居をすることになったケース
  3. 浮気が発覚し離婚に至ったケース

①浮気が発覚したが離婚はしなかったケース

夫婦間の浮気の慰謝料の算定基準は、浮気によって離婚したかどうかがカギになります。

そのため、離婚には至らなかった場合は、離婚した時より相場が低くなり、50万円〜100万円ほどとなります。

これは夫婦関係が破綻せず、今後も結婚生活を送ることができると判断されるためです。

しかし、離婚には至らなかったけど、家庭内別居になった、家族で出かけることがなくなってしまったなどという、客観的に見て浮気が原因で夫婦関係が破綻した場合は、それらの証拠や証言をもとに、慰謝料の金額を相場より高く請求できる可能性があります。

①浮気が原因で別居することになったケース

浮気が原因で別居することになった場合は、離婚に至らず同居を続けるケースより高額になり、相場は50万円〜200万円ほどとなります。

しかし、婚姻中の別居は慰謝料とは別に「婚姻費用」を請求できる場合があります。

夫婦はお互いの生活を助け合う義務(相互扶助)があるため、別居中であっても相手方と同程度の生活水準が保たれるように、婚姻費用として生活費を分担しなくてはいけないのです。

婚姻費用は、お互いの収入、子どもの人数、資産の負債の有無など様々な事情を考慮して算定します。

夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立てて婚姻費用の金額を決定します。

③浮気が発覚したことで離婚したケース

結婚前の浮気が発覚したことにより、離婚に至った場合の慰謝料の相場は50万円〜300万円ほどになります。

これは離婚したことで今までの安定した結婚生活が継続できなくなり、精神的なダメージが相当大きいであろうと判断されるからです。

また婚姻関係が長ければ長いほど、精神的苦痛が大きいとみなされるため、その分高額になります。

出典:離婚・不倫慰謝料相談 弁護士ほっとライン

結婚前の浮気で慰謝料を請求できないケース

結婚前_浮気

結婚前の浮気に対して慰謝料の請求をすることは可能ですが、必ずしも請求が認められるわけではありません。

請求できるのは、先述したように婚約中もしくは内縁関係だった場合に限られます。

その他にもいくつか請求できないケースがありますので解説します。

  1. 婚約中または内縁関係だったという証拠がないケース
  2. 浮気をしていたという証拠を立証できないケース
  3. 慰謝料請求の時効が過ぎているケース

①婚約中または内縁関係だったという証拠がないケース

結婚前の浮気に対する慰謝料請求というのは、婚約していた、または内縁関係だったことが証明できる場合のみに損害賠償として請求できるものですので、関係性を証明できる証拠がないと、調停や訴訟を起こしても慰謝料請求は認められません。

ただし、当人同士で話し合う協議なら相手が合意すれば支払ってもらえますが、一般的に結婚前の浮気に対して慰謝料を支払う人は少ないというのが実情です。

②浮気をしていたという証拠を立証できないケース

知人から浮気の事実を知らされたり、本人が浮気を認めたりしていても、客観的に見て浮気をしていたことがわかる証拠がないと、慰謝料請求をしても認められません。

また肉体関係がないと不貞行為とは認められないので、食事に行っただけやハグやキスをしただけなどの場合は、浮気とは認められません。

③慰謝料請求の時効が過ぎているケース

浮気の慰謝料請求には、法的に定められた時効があり、時効が過ぎている場合は慰謝料請求をすることはできません。

時効には2種類あり、ひとつめは「パートナーの浮気の事実を知ってから3年間」、ふたつめは「パートナーの不貞行為が始まった時から20年間」とされています。

時効が過ぎてしまうと、慰謝料の請求ができない可能性がありますので、注意しましょう。

結婚相手の浮気調査について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ│結婚前の浮気でも慰謝料は請求できる?

結婚前の浮気で慰謝料を請求できる条件まとめ
  • 婚約や内縁関係なら慰謝料請求可能
  • 間柄の証拠と浮気の証拠は必須
  • 離婚の有無によって相場は異なる
  • 浮気には2種類の時効がある

結婚前の浮気に対する慰謝料は、婚約または内縁関係だったという証拠がある場合のみ請求でき、さらに浮気をしていたこという確固たる証拠が必要です。

そして慰謝料請求をするには浮気を知ってから3年間、もしくは浮気が始まってから20年間という時効があります。

慰謝料も、離婚に至らなかった場合、別居することになった場合、離婚に至った場合などケースによって50万円〜300万円と大きく差があります。

もし、過去の浮気で精神的な苦痛を強いられているなら「慰謝料」という形で配偶者に損害賠償を請求することを検討してもいいかもしれません。

慰謝料を請求できるか分からない、煩わしいから躊躇しているなど、ひとりで抱え込んでいるなら、法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

同棲中の浮気について解説した記事もありますので、合わせてご覧ください。

あわせて読みたい記事

recommend

人気記事ランキング