浮気・不倫の示談金の相場はいくら?請求方法と未払いの対処法を解説
2023.11.17
パートナーが浮気・不倫をした時は、示談金(解決金・和解金)を求めることが可能です。
その際に「示談金ってどれくらいもらえるの?」と考える方も多いでしょう。
この記事では浮気・不倫の示談金の相場について解説し、請求方法や未払いの対処法についてもまとめています。
また、示談金と慰謝料や損害賠償の違いについても解説しているので、浮気・不倫の示談を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
示談金とは?慰謝料や損害賠償との違い
パートナーに浮気・不倫の示談金を求める前に、示談金と慰謝料や損害賠償の違いから確認しておきましょう。
以下に「示談金」「慰謝料」「損害賠償金」の意味をまとめました。
- 示談金:当事者同士での示談交渉を経て、加害者が被害者に支払う解決金
- 慰謝料:浮気・不倫などによって受けた、精神的損害(苦痛)に対する補償
- 損害賠償金:積極損害、消極損害、物的損害、そして慰謝料を含めた損害にかかわるお金
それぞれの意味を理解しておくことで、示談金を求めるときの勘違いを防ぐことができ、特に示談金と慰謝料は意味を勘違いしやすいので注意が必要です。
ここからはそれぞれの内容を詳しく解説します。
示談金とは?
示談金とは「当事者同士での示談交渉を経て、加害者が被害者に支払う解決金」のことで、示談交渉の示談とは「ある問題について解決すること」を意味する言葉です。
そのため示談金は解決金や和解金と表現されることもあり、慰謝料を含めた賠償金のことを指し、浮気・不倫だけでなく交通事故や刑事事件においても使われる言葉です。
示談金は慰謝料だけでなく、浮気・不倫調査にかかった探偵の調査費用、弁護士に依頼した費用、うつ病などの医療費なども含まれます。
相手が浮気を認めない場合、早期解決のために示談することもありますがこの場合は不倫を認めていないため慰謝料とは異なります。
あえて慰謝料をもらったことを明確にするため、示談金という言葉を使わずに慰謝料と明示する事例もあるので、自分の目的によって表現が変わると考えてもよいでしょう。
慰謝料とは?
慰謝料は浮気・不倫などによって受けた「精神的損害(苦痛)に対する補償」のことです。
信じていた相手に裏切られたことによって、被害者は精神的に大きな損害を受けます。
婚姻期間や浮気期間によって慰謝料の金額が大きく異なるため、慰謝料を請求する際は交際期間中の様々な証拠が重要になってきます。
浮気・不倫の慰謝料についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
損害賠償金とは?
損害賠償金は故意に他人の利益を侵害した場合に支払う責任が発生するお金のことであり、損害賠償は民法において以下のように記されています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
たとえば、わざと人のものを壊したり傷つけたりした場合は損害賠償金を請求される可能性があります。
また、損害賠償金を弁護士などを通して示談交渉して請求するものを示談金と表現されることが一般的です。
損害賠償金と示談金は同義で、慰謝料は精神的損害や苦痛に対する補償と考えておけば分かりやすいでしょう。
浮気・不倫の示談金の相場はいくら?
浮気・不倫の示談を検討している方は示談金の相場が気になることでしょう。
ここからは浮気・不倫の示談金の相場について解説します。
示談金の相場を参考にしながら弁護士と話し合いを行い、パートナーや浮気相手に慰謝料をどの程度求めるか検討しましょう。
示談金の相場は100万~200万円
浮気・不倫の示談金はパートナーと離婚するかしないかが大きく関わってきます。
浮気・不倫が原因でパートナーと離婚することになった場合の示談金の相場は200万円ほどで、パートナーと離婚せずに示談金を請求する場合の相場は100万円ほどになります。
パートナーの浮気・不倫の事実を確認しても、その後に復縁する事例が多くあることも覚えておきましょう。
示談金の金額に関係する要素
示談金は必ず100万や200万円近いお金を得られるわけではなく、以下のような示談金の金額を左右する要素が存在します。
- 婚姻期間の長さ
- 浮気期間の長さや内容
- 浮気の否認
- 浮気発覚前の婚姻生活の状態
- 夫婦間の子どもおよび浮気相手との子どもの有無
- 浮気相手の反省や社会的制裁
不倫期間が長ければ長いほど示談金の金額は大きくなるため、しっかりと事実関係を整理しながら話し合うことが重要です。
浮気と養育費の関係について解説した記事もありますので、あわせてご覧ください。
浮気・不倫の示談金の請求方法
示談金をいくらにするか検討を付けたら、いよいよ示談金を請求していきます。
浮気・不倫の示談請求では「誰に対して示談金を請求するか」ということが重要な要素となります。
こちらでは、示談金の請求方法や配偶者と浮気相手の両方に請求可能かについて解説します。
示談金を請求する相手を決める
パートナーが浮気・不倫を行い、示談金を請求する場合は配偶者か浮気相手のどちらに請求するかを決めましょう。
このときのポイントは「基本的に示談金の二重取りはできない」点で、自分の示談金の請求内容から100万円がもらえると判断されても、配偶者と浮気相手の両方から100万円ずつをもらえるわけではありません。
ただし、例外として「片方が示談金を支払ったことを知らない場合」に両方から受け取れる可能性があり、その場合は示談成立後に二重取りが発覚しても支払った側が取り返すことは基本的にできません。
話し合いで示談金を請求する
示談金を請求するためには、請求相手と連絡を取りましょう。
請求する際は直接会って話すだけでなく、電話やLINEなどのメッセージを使うことも許されており、お互いのやり取りを残すために内容証明で送ると、話し合いの記録として重要な証拠になります。
話し合いがスムーズに進み、示談金が決まったら示談書を作成して示談金を受け取ることになります。
裁判で訴訟を起こして示談金を請求する
話し合いが進まず、配偶者や浮気相手が示談金の金額に不服な場合は訴訟を起こすことが可能です。
示談金を話し合いで決める場合と異なり、裁判の場合は長期間の争いになることが予測されますので、裁判を起こしたものの判決を待たずに途中で示談金を決める事例も多いです。
裁判を起こす側もより細かな証拠が必要になり負担が大きくなるため、話し合いで示談金を決められるとスムーズなやり取りになります。
浮気・不倫の示談金を払わない場合の対処法
正式に示談書を交わしたにもかかわらず、パートナーや浮気相手が示談金を支払わない場合があります。
このような場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
ここからは浮気・不倫の示談金を支払わない場合の対処法を以下の3つ解説します。
- 弁護士に示談金の回収を依頼する
- 示談金を分割で支払わせる
- 示談書に遅延損害金や免除に関して記載する
1.弁護士に示談金の回収を依頼する
示談金が予定通り支払われない場合は弁護士に相談するのがおすすめで、弁護士は示談書などの内容を確認し、支払いの責任があるパートナーか浮気相手に連絡を取って催促をしてくれます。
この催促を無視して示談金を支払わない場合は裁判所に訴訟を提起して判決を得ることになり、裁判所の判決によって示談金を支払わなければならない人の勤務先の給与や銀行口座が差し押さえられます。
2.示談金を分割で支払わせる
示談金の金額が高額な場合は支払い方法を分割にすることも可能で、示談書に支払い日や分割回数などを明記させ、支払い予定日に振り込まれているか確認してください。
分割の支払いに遅れが生じた場合は、さきほどと同様に弁護士に相談して同様の手続きを取ることになります。
3.示談書に遅延損害金や免除に関して記載する
示談書に支払期限までに支払いが行われなかった場合の遅延損害金を記載しておくこともおすすめの対処法であり、予定通りに示談金が支払われなかった場合は高額な利息が付くため、余計なお金を支払うことになります。
逆に示談金を予定通りに支払い続けている場合、途中で免除するという方法も可能で、250万円の示談金を遅滞なく支払い続けた際に、残金が50万円になった段階で免除させるといった方法です。
このように支払う側を過度に追い込み過ぎないことも示談金を支払わない場合の対処法になります。
浮気・不倫の示談金を払わない場合の対処法についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
浮気・不倫の示談金を請求する時の注意点
浮気・不倫の示談金を請求する場合はいくつかの注意点があり、示談では大きなお金が動くことになるため、想定通りにいかないこと覚悟しておかなければなりません。
示談金を支払わない場合の対処法とあわせて注意点を参考にしてください。
示談金の金額は社会的に相当であること
示談金は相手が合意すれば、金額は自由に決めることも可能ですが、パートナーや浮気相手の年収を大きく超えるような金額を設定することは避けましょう。
相手が同意したとはいえ「社会的に相当ではない」、「公序良俗に反する」と裁判で判断されて示談金の金額が変更されることもあります。
このような判断が下されると示談金の話し合いを再度行う必要があり、示談金の受け取りまでの期間が延びてしまうのです。
示談金を誰が支払っているか確認する
示談金を浮気相手に請求した場合、裏で配偶者がお金を渡して協力する事例があります。
「示談金が支払われるなら問題ない」と考える方もいますが、配偶者が同じ家計から示談金を支払っているとなると意味がないともいえます。
示談書において示談金の出処を誓約させ、違反した場合は浮気相手に違約金を支払わせることができるため、配偶者が浮気相手との関係を断ち切るためにも、示談書に違約金の取り決めを明記しておくことをおすすめします。
浮気・不倫の示談金を逆に払うケース
浮気・不倫の示談金は相手に支払わせるだけでなく、被害者が支払うケースもあります。
浮気・不倫をされた側なのに、なぜ逆に示談金を支払うことになるのでしょうか?
その理由や目的について解説します。
示談金を逆に支払う手切れ金とは?
パートナーの浮気・不倫が発覚した際に「この問題を穏便に解決したい」と浮気をされた側だとしてもそのように考える方がいます。
このような浮気相手に不倫関係を解消するために渡す示談金を「手切れ金」と呼びますが、手切れ金は法律上の支払義務に基づいて支払われる金銭ではなく、合意によって支払われる任意の金銭です。
通常の示談と同じく、手切れ金に関しても示談書のようなものを作成しておくことがポイントです。
被害者が手切れ金を払う理由
本来ならば被害者が示談金を受けるのが一般的ですが、浮気・不倫の内容によっては被害者が手切れ金を支払うことを選ぶケースがあります。
その理由としてたとえば、パートナーが浮気相手に対して結婚していることを隠していた場合で、パートナーが浮気相手から損害賠償を請求される可能性があり、話し合いが長期化することが考えられます。
パートナーと離婚せず関係を続ける場合は、浮気相手との話し合いも穏便に済ますことが理想的です。
示談金を得るよりも手切れ金を支払うことで、浮気相手が配偶者を訴えることを避けてもらえる可能性があります。
浮気・不倫における手切れ金の相場
浮気・不倫における手切れ金の相場は明確には決まっていません。
示談金とは異なり、男女間における合意によって支払うことになるので相場通りにいかないことも多く、手切れ金が数十万円で済むこともあれば、200万や300万円という高額になる事例も存在しています。
示談金を請求するまでの準備は?
示談金を請求するための準備にはどのようなことを行わなければならないのでしょうか?
示談金を請求するまでの準備内容について紹介していきます。
相手の浮気の証拠を掴む
示談金を請求するまでの準備として、パートナーの浮気の証拠を集める必要があります。
示談金を請求するには、浮気していた証拠を突きつけて初めて請求することができます。
パートナーの浮気を疑ったらまずは、自力で証拠を集めることになりますが、この時に注意して欲しいことは相手に調査していることがバレないようにすることです。
バレてしまったら証拠を掴むことができなくなる上に、浮気が無かった場合に関係悪化にも繋がってしまう可能性があるので注意しましょう。
証拠を掴むなら探偵事務所の利用がおすすめ
示談金を請求するには相手を説得するために証拠が必要になってきますが、単独での調査には限界があります。
自分で調査するのに自信の無い方は、探偵事務所を利用することをおすすめします。
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パートナーと離婚しない場合は100万円、離婚する場合は200万円が示談金の相場です。
示談金の金額は婚姻期間の長さや子どもの有無などが大きく関係してくるため、必要な情報をしっかりと用意して話し合いを行ってください。
示談金の請求はお互いが同意した無理のない方法で行っていくことがおすすめで、未払いを防ぐためにも示談書をきっちりと作成してスムーズに支払いが行えるようにしましょう。
探偵に浮気調査を依頼したのでその調査費用も浮気相手やパートナーに請求したいという方は以下の記事も参考にしてください。