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別居婚中に浮気が発覚!浮気相手に慰謝料は請求できる?

2023.11.10

別居婚中に浮気が発覚!浮気相手に慰謝料は請求できる?

入籍してもお互いに干渉し合わないことを望む夫婦、単身赴任や介護などで余儀なく別居婚に至る夫婦、夫婦関係が破綻している夫婦、離婚に向けた準備のためなど、別居婚をする理由は様々です。

万が一、別居婚中に夫の浮気が発覚した場合、同居をしていなくても浮気相手や夫に慰謝料請求することができるのでしょうか?またどういった場合は慰謝料することができないのでしょうか。

浮気相手に慰謝料を請求するための方法なども併せて解説します。

別居婚とは

体を寄せている男女

別居婚とは、婚姻関係を結んでいる夫婦が別々に住んでいる状態のことをいいます。

入籍したら当たり前のように同居するのは一昔前のことで、最近では正式に夫婦になってもあえて同居はせずに、様々な理由から別々に暮らす夫婦が増えてきています。

しかし別居婚は夫婦関係が良好であることが前提で、不仲が故に別々に暮らす「別居」とは異なります。

具体的にはどういったスタイルが別居婚にあたるのか、まずは確認していきましょう。

別居婚のスタイル3つのパターン
  1. 近所に住む
  2. 同じマンションにそれぞれの部屋を借りるまたは購入する
  3. お互いの職場の近くに部屋を借りるまたは購入する

1.近所に住む

結婚した夫婦が遠すぎず近すぎることもない距離に住む別居婚は、過度な干渉が避けられお互いが自由に自分らしく生活することができます。

そしていつでも会える距離にいるという安心感もあり、気が向いたときに夕食などを一緒に食べたり、休日や週末はともに過ごしたりと、程よい距離感が保たれるのでいつまでも新鮮な気持ちでいることができます。

このような状態のことを「通い婚」などと呼ぶこともあります。

2.同じマンションにそれぞれの部屋を借りるまたは購入する

近所の中でも、同じマンション内にそれぞれの部屋を借りたり購入するパターンの別居婚もあります。

この場合同じ建物内にいるという安心感があり、しょっちゅう行き来することができるので、上記の“近所に住む”ケースよりさらにお互いを近くに感じられる安心感があります。

どちらかの部屋で一緒に過ごしていて、そのまま泊まることもあり、半同棲のような関係を楽しむことができます。

こちらのパターンも「通い婚」と呼ばれることもあります。

3.お互いの職場の近くに部屋を借りるまたは購入する

どちらも仕事をバリバリしていて、結婚を機にどちらかが退職をせざるを得ない場合、別居婚という形をとることで、お互いが仕事を続けることが可能になります。

場合によっては東京と大阪など遠く離れてしまいますが、結婚したことによる家事の増加もなく、それぞれが仕事に集中できる環境が確保されます。

週末や休日を一緒に過ごすことが多く「週末婚」と呼ばれることもあります。

別居婚は違法にならない?

上記のように、夫婦関係が良好であるうえで別々に暮らすことが別居婚であることがおわかりいただけましたでしょうか。

お互いが合意したうえで別居婚をしていれば新鮮な気持ちを保てるなどのメリットもあります。

しかし、法律上夫婦には同居義務(民法752条)があるので、一緒に住まないことは違法になるのではと心配されるかもしれません。

この法律は一方が同居を望んでいるのに、一方がそれを拒絶している場合に適用されるものですので、双方合意の下の別居婚は違法ではありません。

別居婚中の浮気はどこからがアウト?

男のスマホを見る女

浮気や不倫は、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶことを指し、法律では“不貞”といいます。

不貞行為は、夫婦関係を破綻させる行為であり、民法でも離婚理由として認められていています。

別居婚であっても夫婦はお互いに浮気をしてはいけないという貞操義務を担っているため、同居の場合と線引きが変わることはありません。

不貞は基本的に肉体関係をもった時点で認められるため、二人きりで食事をしたり、手をつないだり、キスやハグだけの関係の場合は不貞行為とは認められにくくなっています。

別居婚中の浮気でも慰謝料請求はできる?

話をする男女

自分の夫が浮気・不倫をし、浮気相手に対して不貞行為による慰謝料請求を行う場合、別居婚の場合でも同居婚の夫婦と同じ権利があるのか不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、夫婦関係が破綻している「別居」とは違い、夫婦関係が良好な「別居婚」は同居婚と同じ権利があるため、別居婚中の浮気でも慰謝料請求はできます。

慰謝料の請求は浮気相手と浮気をした夫に対し、書面や直接の交渉、裁判を通じて行うことができます。

ただし、別居婚は夫婦関係が破綻していると思われる場合あり、そうなると慰謝料を請求することが出来ない可能性があります。

以下では、関係性が良好な別居婚でも夫婦関係が破綻していると判断される例について解説していきます。

夫婦関係が破綻していると判断される可能性がある例
  1. 別居婚生活が長期間にわたっている
  2. 定期的に会っていない
  3. こまめに連絡を取り合わない
  4. セックスレスである
  5. 生活費の分担についての話し合いをしていない
  6. 別居婚の解消時期について話し合っていない

1.別居婚生活が長期間にわたっている

明確な基準はありませんが、結婚生活に比べて別居婚の期間が長いと夫婦関係が破綻していると判断されることがあります。

ケースによりますが、結婚期間が長い夫婦の場合で3〜5年程度の別居期間があれば夫婦関係が破綻していると判断される傾向にありますので、3年以上別居婚が続いているなら慰謝料請求につながらない可能性があるため注意が必要です。

2.定期的に会っていない

本来、夫婦や家族は用事がなくても毎日顔を合わせるものですが、用事があるとき以外は会わない関係だと夫婦関係が破綻していると判断される可能性があります。

気付けばしばらく顔をみていないという関係なら、夫婦としての意識がないと捉えられかねないため注意が必要です。

ルールを決めて夫婦2人で会う頻度を高めることをおすすめします。

3.こまめに連絡を取り合わない

何かしらの事情で直接会うことができなくても、今の時代連絡は簡単に取る事ができます。

同居している夫婦なら発生するような他愛もない会話も含めて、こまめな連絡が無い場合は夫婦関係が破綻していると思われる可能性があります。

同居している夫婦なら自然と仕事帰りに買ってきてほしいものを連絡したりするものですが、別居婚の場合は意識して行わなくてはなりません。

4.セックスレスである

病気や老齢などが原因ではなく健康な夫婦なのに、どちらか一方が性交渉を拒絶したり、性生活の嗜好の不一致が原因だったりして、過度なセックスレス状態が続いている場合は、夫婦関係が破綻していると判断されることがあります。

別居婚がゆえ、同居婚の夫婦より頻度は少なくなってしまうかもしれませんが、どちらかあるいはお互いが正当な理由なく営みを拒絶し続けているなら注意が必要です。

5.生活費の分担を話し合っていない

夫婦には相互扶助義務といって、どちらかが扶助を要する状態のときは、他方はそれを扶助しないといけないと法律で定められています。

別居婚であればお互いの生活費は自分で賄っているかもしれませんが、将来のための貯蓄や2人でいる時間の生活費など、お金について話すべきことは十分にあるでしょう。

生活費の分担について一切の話をしていない夫婦は、関係が破綻していると思われてしまうことがあります。

6.別居婚の解消時期を話し合っていない

別居婚を始めるのには様々な理由がありますが、期間はずっと別居婚なのか短期的なものなのかに分かれます。

どちらであっても夫婦二人で予め話し合っておく必要があり、短期的な別居婚であれば妊娠、退職など具体的な節目や、あと何年といった風にしっかり線引きをしておかないと、同居する意思がなく、夫婦関係が破綻していると捉えられる可能性が出てきます。

ずっと別居婚なのであればその理由と意志をお互いに確認しておかないとズルズルと別居婚をし続けることになり、いずれ夫婦関係が本当に薄れてしまうこともあるでしょう。

別居婚でも慰謝料請求につながる夫婦関係の証明方法は?

おでこを合わせる男女

同居をしていないがゆえに夫婦関係が破綻していると判断されやすい別居婚。

別居婚であっても夫婦としての関係が成立していることが証明できれば、浮気をされた場合も慰謝料請求をしやすくなります。

どんなことが夫婦関係の証明につながるのか、6つの例を具体的にまとめました。

別居婚でも婚姻意思を証明しやすい6つの例
  1. 別居婚期間が短期間である
  2. 定期的に会っている
  3. 頻繁に連絡を取り合っている
  4. 夜の営みがある
  5. 生活費の分担についての話し合いをしている
  6. 別居婚をやめる時期について話し合っている

1.別居婚期間が短期間である

別居婚をしていても、その期間が短い場合は夫婦関係は破綻していないと証明されやすいです。

例として、離婚する場合に夫婦関係が破綻していると判断されるには3〜5年の別居期間を要することが多く、そのことを考慮すれば3年以内の別居婚期間なら夫婦関係が破綻しているとは判断されにくいでしょう。

また、別居婚している理由が期間限定だと証明できれば尚良いです。

2.定期的に会っている

何も用事がなくても夫婦2人で食事を一緒にしたり、会って話をする機会を作ってコミュニケーションを図って“家族”としての時間を大切にしていれば、夫婦関係に問題はないと判断されるでしょう。

顔を見て会話することで安心し、同居をしていなくてもお互いがパートナーの存在を意識した生活をするようになるので、定期的に会うことは大切です。

会った時に利用した場所のレシートや、一緒に写っている写真などがあるとさらに証明しやすくなります。

3.頻繁に連絡を取り合う

夫婦2人が会えない日は連絡を取って、日々起こったことを報告したり、とりとめのない会話をしたりして頻繁に連絡を取り合っていれば、別居婚であっても問題がなかったことを証明することができるでしょう。

忙しくてもメールや通話、ビデオ通話など、できるだけ毎日連絡をしてコミュニケーションを図るように心がけましょう。

些細な記録でも消さずに残しておくことが大切です。

4.夜の営みがある

円満な夫婦関係を継続するにあたって夜の営みは大切な問題ですが、同居していないとタイミングが合わず、いつの間にかセックスレスになりがちです。

デートや旅行などを計画して、コミュニケーションの一環として性生活を充実させて、良好な夫婦関係を継続させましょう。

また定期的な夜の営みがあることで浮気の心配が軽減するかもしれません。

5.生活費の分担についての話し合いをしている

夫婦には相互扶助義務といって、どちらかが扶助を要する状態のときは、他方はそれを扶助しないといけないと法律で定められています。

別居婚の場合でもそれは同じで、もしどちらかが困っているようであれば、収入の多い方が収入の少ない方を支援し、同程度の生活水準を保持できるよう扶助する必要があります。

生活費の分担について話し合っているということはお互いに家族として生活していくつもりがあるという証明になります。

6.別居婚をやめる時期について話し合っている

結婚してすぐに同居をすることに抵抗があったり、様々な理由から同居が困難な場合、また期間限定がゆえの楽しさがあることが別居婚のメリットです。

しかし、明確に別居婚をやめる時期があるならもちろん、お互いが今後も別居婚を望む場合もなぜそうなのかを話し合っておくことは大切です。

家族としての将来を考えることは、夫婦関係が破綻していないことの証明につながります。

浮気相手に慰謝料請求をする方法

お金

浮気や不倫が原因でそれまで良好だった夫婦関係が破綻した場合に、配偶者が被った精神的苦痛の損害賠償を慰謝料といいます

そして慰謝料は、浮気をした配偶者、そして浮気相手に対しても当然に請求することができるのです。

慰謝料を請求することはお金を貰うことだけでなく、浮気をしたことを後悔させたり、浮気相手との関係を断ち切らせることができるメリットもあるのです。

配偶者・浮気相手に慰謝料を請求する方法
  1. 肉体関係があった証拠を集める
  2. 慰謝料を請求する旨の文書を送付し交渉する
  3. 浮気相手に直接会って交渉する
  4. 民事訴訟で慰謝料を請求する

1.肉体関係があった証拠を集める

夫と浮気相手がラブホテルに入るところやラブホテルから出てきたところが鮮明に写真や動画に映っているもの、肉体関係があったことを意味するメールやLINEのやり取り、または通話の音声記録、性交している写真や動画などがあれば保管しておきましょう。

また、自分の知らないラブホテルのポイントカードや、食事に行った際のレシートなど、それだけでは証拠になり得にくいものでも、ほかの証拠と合わせるとれっきとした証拠になる可能性があるので、それらも保管しておきます。

2.慰謝料を請求する旨の文書を送付し交渉する

時効が迫っていないのであれば、普通郵便で送付しても問題はありませんが、威圧感を与えたり、本気だということを分からせたりするためには慰謝料請求に関する書面を夫や浮気相手に内容証明郵便で送った方が効果的です。

弁護士に依頼するなら、その弁護士の名前を差出人にすることでよりプレッシャーを与えることができるでしょう。

3.浮気相手に直接会って交渉をする

浮気相手と直接会って交渉する場合は、ICレコーダーなどで会話の内容を録音しておけば、もし訴訟に発展した際に証拠になるので、先に録音できるように準備を整えておきましょう。

話し合いがまとまれば、慰謝料の金額や支払期日、支払いが遅れたときの対処法などを記載した示談書を作成します。

弁護士に依頼している場合なら、精神的な負担は少なく済み、裁判でも通用する書面を作成してもらうことができるので、安心して任せることができます。

4.民事訴訟で慰謝料を請求する

交渉で解決に至らなかった場合は、夫や浮気相手に訴訟を起こします。

訴訟するには証拠や訴状の提出が必要になり、手続きが複雑でひとりでは対応することが難しいと感じるかもしれません。

そういった場合は、費用はかかりますが法律のプロである弁護士に任せることで、スムーズに進めることができます。

また基本的には弁護士が裁判所に出廷してくれるので、時間的・精神的な消耗も少なく済みます。

浮気相手が既婚者だと知り得ない場合は慰謝料を請求できない

以上が、浮気相手や配偶者に対して慰謝料を請求する時の方法になりますが、一部慰謝料を請求できないケースがあります。

それは浮気相手が配偶者の存在を知る事ができない場合です。

例えば配偶者が浮気相手に独身だと嘘をついていて、浮気相手もそれを信じ込んでいた場合は慰謝料を請求できない可能性があります。

別居をしているから夫婦関係が破綻していたと思われる場合もあり、このケースは別居婚をしている事がネックになることもあるでしょう。

別居婚中の浮気と慰謝料請求について|まとめ

別居婚をしていても、夫婦関係が良好であれば同居婚の夫婦と同じように浮気に対しての慰謝料を請求できることがお分かりいただけたかと思います。

しかし、別居婚は夫婦関係が破綻していると思われやすいため、浮気を疑ったら良好な夫婦関係を証明できるものや、浮気の証拠を抑えておくようにしましょう。

浮気相手に慰謝料を請求することは妻であるあなたの当然の権利です。

そして慰謝料請求することは、お金を貰うことだけではなく、関係を断ち切らせ、浮気したことを後悔させることもできるのです。

もし、一人では対処できないと感じるなら、一度弁護士に相談してみても良いでしょう。

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