1. 探偵BLUE
  2. 浮気・不倫調査 お役立ちコラム
  3. 探偵
  4. 探偵は浮気調査で個人情報をどこまで調べられる?違法性はないの?

探偵は浮気調査で個人情報をどこまで調べられる?違法性はないの?

2022.9.22

浮気調査を探偵に依頼したものの、どこまで浮気相手の個人情報を調べることができるのか気になっている方も多いはずです。

そしてそれが違法にならないか不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、探偵の具体的な調査方法とどこまで調べられるのか、違法性の有無についてもまとめましたので、是非確認してみてください。

探偵は浮気調査で個人情報をどこまで調べられる?

浮気調査_個人情報#

探偵は「聞き込み」「張り込み」「尾行」に加えて、必要な場合はデータ調査撮影を行い、裁判でも利用できる証拠や個人情報を調べてくれます。

例えば、氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先・職歴・学歴・年収・資産・婚姻歴・離婚歴・家族構成・親族関係・趣味嗜好・SNS・宗教関係・交友関係・恋愛関係・セクハラ、いじめ、近隣住民とのトラブルなどが調査可能です。

ただし、探偵の調査能力や何を得意分野としているかによって調べられる範囲には限りがあることも知っておきましょう。

探偵の浮気調査に違法性はないの?

浮気調査_個人情報#

浮気調査を依頼したものの、「警察ではなく探偵が個人情報を調査することって違法じゃないの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

特に最近は個人情報の取り扱いは厳しくなってきていて、よくニュースや新聞でも個人情報保護法に関する記事を見聞きする機会も増えてますよね。

自分が知らぬ間に犯罪を犯していたらどうしようと、不安な気持ちを抱える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、きちんと届出を出している探偵事務所が行う調査なら、探偵業法で規定されているため違法性はないのでご安心ください。

そして、今更聞けない個人情報保護法についても詳しく解説していきます。

探偵の浮気調査に違法性はない

各都道府県の警察署を通じて公安委員会へ届出をし、探偵業届出証明書が交付されている探偵事務所が行う「聞き込み」「張り込み」「尾行」については、探偵業法で規定されているので違法捜査には該当しません。

また、データ調査や撮影も、必要に応じて行う場合は合法な調査となります。

探偵業法については、以下で詳しく説明します。

探偵業法とは

探偵業法とは、探偵がしてもいいことやしてはいけないこと、やらなくてはいけないことなどを明確にするために施行された、探偵業の業務の適正化に関する法律です。

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適性を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。平成19年6月1日から施工されています。

引用:全日本総合調査業協会

この法律が施行される前までは、一部の悪質な探偵業者が依頼者と契約内容を巡ってトラブルになったり、探偵による違法な調査が行われていたりしたことが問題視されていました。

そのため、探偵業にとって必要な規制を定め、探偵業を営む際には各都道府県の警察署を通じて公安委員会に届けなくてはいけなくなったのです。

もし守らなかった場合は5年間、探偵業ができなくなるケースもあるため、違法調査や悪質な探偵事務所は随分減ったといわれています。

個人情報保護法とは

2005年に個人情報保護法が施行され、個人情報の取り扱いは丁寧に行わなくてはいけなくなりました。

個人情報保護法を要約すると、「個人情報を取り扱う国や地方公共団体に加え、全ての個人情報取扱事業者に対して、個人情報の取り扱い方法や義務、違反時の罰則を定めたもので、「個人情報の有効活用」と「個人の権利・個人の利益」が目的の法律」ということになります。

事業所が個人情報を取り扱う際には、本人に利用目的を明確に通知すること、また無断で第三者に情報を提供することを禁じたり、本人からの開示要求には応えること、苦情対応の体制をつくり適切に対応するなどきちんと対策を講じなくてはいけません。

もし違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という厳しい罰則規定が待ち受けています。

ここで指す個人情報とは、氏名・住所・電話番号などすぐに個人が特定される情報はもちろん、本人と識別できる音声データや画像・動画データ、メールアドレスやIDなど、ほかのデータと照合することで個人が特定できるものも含まれます。

その他にも、メモ書きした氏名や住所、電話番号なども個人が特定できるので個人情報の対象になります。

こうしてみてみると、個人情報って身の回りにたくさんありますよね。

不倫・浮気調査は例外!

個人情報保護法について知ると「浮気相手のことは知りたいけど、自分が依頼した調査って個人情報保護法に違反するんじゃないの?」と不安になりますよね。

しかし、まさか調査対象者に向かって「これからあなたが浮気をしているか調査します」と伝えるわけにはいきません。

実は個人情報保護法には個人情報保護法の例外規定というものがあり、以下のように定められています。

利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(個人情報保護法の例外規定)

対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届け出のない事実婚含む)で民法752条の義務その他法令上の義務の履行確保に必要な調査の時→「浮気や不貞の調査など」

引用:TDA調査と個人情報保護法

これは浮気や不貞の調査の場合、利用目的を調査対象者に通知しなくて良いということです。

ですので浮気調査は個人情報保護法に違反しないということがお分かりいただけたと思います。

他にも子どもの素行調査や家出の捜索・いじめ調査・ストーカー調査なども個人情報保護法の例外規定に該当します。

探偵の浮気調査における個人情報の調べ方

浮気調査_個人情報#

「聞き込み」「張り込み」「尾行」と言われてもドラマの世界のようで、なんだかピンとこないですよね。

では、実際に探偵はどのようにして調査を行っているのかを具体的にご紹介します。

聞き込み

調査対象者の情報を収集する調査方法で、調査対象者の関係者や行きつけのお店の店員、近隣住民などに、直接会ったり電話で話を聞き出します

その際、相手から信頼感を得られるように誠実に対応します。

胡散臭いと思われてしまうと警戒され、大切な情報を聞き出すことが難しくなってしまいますよね。

また、実在する団体や企業名、個人名を名乗って聞き込みすることは、後に名乗られた団体や企業や個人が危害を加えられたりトラブルに発展する可能性があるので行うことができません。

脅したり、無理やり情報を聞き出すこともできませんし、聞き込みに対応してくれた相手が不利益になることはしてはいけません。

そして、知り得た情報は外部に絶対漏らしてはならず厳重に管理しなくてはいけません。

張り込み

調査対象者の行動を調査するために、特定の場所(建物や車両・車内など)に隠れて監視する方法です。

車内に定点カメラを設置したり、暗い場所でもはっきり映る高感度カメラや、バッグにカメラを仕込んだり、様々な特殊機材を用いて証拠を押さえます。

参考として探偵が行っている張り込みについて知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

尾行

同じく調査対象者の行動を調査する方法で、徒歩の場合は2〜3名の探偵が入れ替わりながら、絶妙な距離で対象者に気付かれることなく後をつけます

その際にはバッグなどにカメラを仕込んで、撮影も行うことがほとんどです。

また車両での尾行は、同じ車が対象者の車両の後ろに常にぴったりくっついているとばれてしまう恐れがあるので、2〜3台の車を挟み走行したり、複数台でチームを組んで尾行します。

他にも対象者が電車やバス、タクシー、飛行機などを使って移動することも想定し、あらゆる場面にも対応します。

違法な浮気調査に注意!

浮気調査_個人情報#

探偵業法が施行された今でも、違法調査を行っている探偵業者が存在するのもまた事実です。

もし、あなたが依頼した探偵業者が違法調査をして掴んだ証拠だったとしたら、残念ながらその証拠は裁判では認められなかったり、逆に相手から訴えられたりすることもあるのです。

違法調査になってしまう例

例えば、聞き込みの際に脅して聞き込みをしたり、無理やり聞き出すことは違法調査に該当します。

また張り込み時に、勝手に他人の住居や空き家に侵入したり、覗き見を行ったりすることや、尾行時に調査対象者に嫌悪感を抱かせるようなまとわり的追尾なども違法です。

また、警察の管轄である犯罪歴を調べることや、差別に繋がるような出生地や出身地などについての調査、ストーカー・DVにつながる恐れがある調査、盗聴器の設置や盗撮、別れさせ屋の工作行為、戸籍謄本や住民票などを不正に取得する戸籍調査、本人を称して銀行やクレジットカード会社へ電話などで債務状況を照会するなどの資産調査なども、違法調査や犯罪行為に当てはまります。

探偵業法届出証明書のチェックは必須

浮気調査を依頼する際には、その探偵事務所がきちんと探偵業法の届出を行っているのかどうかの確認は必須です。

届出を行った探偵業者は、探偵業法届出証明書を掲示しなくてはいけません。

ホームページやチラシに記載されている探偵業法届出証明書の番号と、事務所に掲示されている探偵業法届出証明書の番号が一致しているかを確認してから依頼するようにしましょう。

まとめ│探偵は浮気調査で個人情報をどこまで調べられる?

浮気調査で得られる個人情報は、氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先・職歴・学歴・年収・資産・婚姻歴・離婚歴・家族構成・親族関係・趣味嗜好・SNS・宗教関係・交友関係・恋愛関係・セクハラ、いじめ、近隣住民とのトラブルなどが挙げられます。

これらは探偵業法という法律と、個人情報保護法の例外規定により、法律で認められた調査方法なので違法調査には該当しません。

もちろん、合法とされるのは探偵業法を公安委員会に届け出た探偵業者が調査を行う場合のみになります。

誰だってパートナーの浮気に気付いたら、可能な限りの情報を手に入れたいと思うものです。

浮気調査が違法じゃないかと気にされている方にとって、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

違法となる場合がある探偵による第三者の調査ついて解説した記事もありますので、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい記事

recommend

人気記事ランキング